次のいずれかに当たる方は宅地建物取引業の免許をもっていなければなりません。
- 『宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行う方』
- 『宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行う方』
また事務所を
- 一つの都道府県に設置する場合は 都道府県知事免許を
- 二つ以上の都道府県に設置する場合は 国土交通大臣免許を
それぞれ取得する必要があります。
東京/千葉/茨城/埼玉/神奈川での建設業の許可取得/維持管理を確実/迅速に行います!!
次のいずれかに当たる方は宅地建物取引業の免許をもっていなければなりません。
また事務所を
それぞれ取得する必要があります。