建設業務に付随して産業廃棄物の収集運搬業の許可も必要となることが多くあります。産業廃棄物収集運搬業についても、役所への手続は煩雑なものが多く、申請に当たっては綿密な調査が必要となります。また、この分野は法律の改正も多く(しかも、どんどん厳罰化されて行っています)許可を取った後も法改正に対応する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可業務に関しても、当事務所は、お客様が手間や労力をかけずに、本来の業務に集中していただけますよう、お客様の利益を第一に全力で許認可取得のお手伝いをします。

ご相談/ご依頼のながれ(収集運搬開始までのスケジュール)

まずは無料相談をご利用ください

お客様の状況をお聞きして許可取得に向けてご相談いたします。
お手元に「車検証」と「直近の決算書」をご用意ください。
許可取得の可否について暫定的な判断をさせていただきます。
※ご契約前のご相談はすべて無料です。ご契約後のご相談はすべて報酬額に含まれています。

STEP
1

お見積もりをFAXいたします

許可取得可能と判断した場合にはお相談内容からお見積もりをいたします。
具体的なご請求額について報酬額表から算出してご提示します。

STEP
2

事業所にお伺いして面談のうえ契約します(初回のお打ち合わせ)

ご納得いただけたら委任契約を締結いたします(委任状を作成します)。
無料相談でお聞きしたことに加えて、お打ち合わせでは、どのようなお仕事で産業廃棄物が発生するのか、どのエリアで発生してどのエリアに運搬する予定なのか、月にどのくらいの運搬料が発生しそうか等についてヒアリングさせていただき、取得する産業廃棄物許可の品目を決めたり、運搬車両の数や担当従業員の方の数などを確認して、産業廃棄物の収集運搬事業の計画書を作成するためのお打ち合わせを行います。許可取得の可否について当事務所としての確定的な判断をさせていただきます。

STEP
3

着手時払込金をお振込みください

業務着手時支払い分を契約から3日~4日営業日以内にお振込み等ご入金をお願いします。銀行振込みのほかカード決済もご利用いただけます。

STEP
4

お客様にご用意いただく書類の一覧をお渡ししますのでご用意ください

ご準備いただく書類はお客様の状況によってかわります。お客様とご相談のうえ、担当行政庁が許容する範囲内で可能な限りお客様のご準備の容易なものをご提示します。ご準備ができましたらレターパック等でお送りください(レターパックの封筒は面談の際にお渡しいたします)。※「お客様は印を押すだけ!」などと宣伝しているサイトがありますが、真に受けないでください。もちろんお客様が書類を作成することはありませんが、お客様からの情報がなければ書類は作成できません。お客様のご負担を最小限にいたします。

STEP
5

書類が到着した後直ちに申請書類を作成します

業法、施行令、事務ガイドラインおよび担当行政庁の具体的担当官の意図に沿った書類を作成します。必要書類がそろった時点から最速で翌々日の申請が可能です。

STEP
6

お客様の印をいただきます

※2021年1月1日より行政手続きから押印をなるべくなくすという政府の方針によって建設業許可手続きにおいても押印が不要の書類が多くなりましたが、現時点においては今しばらくこのステップをここに残したままにさせていただきます。

STEP
7

役所へ提出前に報酬残金をお振込みください

書類完成後、役所への提出前に報酬の残額をお振込みください。銀行振込みのほかカード決済もご利用いただけます。

STEP
8

申請予約日に当事務所が完成書類を担当行政庁へ提出します(申請受理)

申請書の提出時に事業計画等について詳細なる聞き取りが行われますが、あらかじめ申請書に記載しない事項についても、説明を求められそうな事項については当事務所が確認しておりますので、当事務所が代理人として回答します。

STEP
9

2ヶ月程度の審査期間に入ります

役所が許可決定するまでの間、役所に対する窓口機能は当事務所が担当します(代理申請)。
問い合わせ事項にも当事務所が窓口となってすべて回答します。
追加の資料の提供求められる場合があります。その際はご協力ください。

STEP
10

お客様に許可証が郵送されます

審査期間を無事経過すると、 許可決定となり、都道府県知事から 許可証が会社あてに郵便で直送されます。

STEP
11

許可証のコピーをメール/FAX等で当事務所にお送りください

許可証がお手元に届きましたら、許可証のコピーをメール/FAX等で当事務所にお送りください。
許可番号表示のための説明をいたします。

STEP
12

運搬車両への許可番号等の表示を行います

収集運搬の許可を得ると、あなたの会社の固有の許可番号が付与されます。
許可証に記載されている下6ケタの番号が固有の許可番号にあたります。
許可証には、もっと沢山のケタ数の許可番号が書いてありますが(例えば東京なら13から始まる番号、神奈川なら14から始まる番号です)、固有の許可番号である下6ケタは必ず同じになります。
この固有の許可番号を社名と産業廃棄物収集運搬車両であることの文字と合わせて車両に表示することが求められています。詳細は、下記リンクを参照してください。

産業廃棄物収集運搬車表示義務について(環境省)

STEP
13

産業廃棄物の収集運搬業を開始してください!

運搬車両への許可番号等の表示を行ったら、収集運搬業を開始できます!
実際の運搬には予め運搬先処分場との契約や各排出事業者との委託契約など契約事項が必ず先行することとなりますが、そうした契約行為をすることがこの段階になればできるということです。

STEP
14

お客さまにしていだくこと

  • 当事務所にお電話いただき、お目にかかって打ち合わせする日程を確保すること
  • 講習会を受講して考査に合格すること
  • 書類にご捺印いただくこと
  • ご用意いただくもの一覧に書かれた資料を当事務所に渡すこと(レターパック等)
  • 当事務所からの経過報告の連絡を受領すること

無料相談受付中!04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)

メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@kensetukyoka.jp

取り急ぎご用意いただくもの

1

住民票

個人事業主の方はご本人の分のみで構いませんが、会社の場合には、役員(代表取締役・取締役・監査役)と5%以上の株式を保有している株主の方の分をご用意ください。

2

運搬車両の車検証と写真

運搬車両の車検証と写真をご用意ください。

写真は撮影の方法が決まっています。こちらに撮影要領を作成してありますので、1台あたり各3枚の写真を撮影してください。

運搬車両の写真のとり方はこちらです。

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