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許可を取得したら、次は、経営事項審査(経審)を受けて、公共事業受注を目指す!
建設業許可を取得したら、次は経営事項審査(経審)を受けて公共事業の受注の可能性をさぐりましょう。
公共事業を受注することが出来れば、売上・業績の向上に大きく寄与します。
行政書士きくち事務所は、建設業許可取得や法人化のみならず、経営事項審査(経審)や指名願いまで、手続き面のトータルサポートを行うことで、建設業者様の業績アップをお手伝いしています。
経営事項審査(経審)受審は公共工事受注の前提要件です
公共工事を元請けとして請け負う建設業者は、必ず経営事項審査(経審)を受けなければなりません。経審は、建設業における1年間の経営状況を国あるいは県が審査するものです。経審を受けると、建設業者としての経営評価(経営規模等評価XZW点)と公共工事等受注のための数値評価(総合評定値P点)が与えられます。経審の結果通知書は入札参加資格申請の必要書類であり、結果通知書には有効期限もあり申請時期も限られています。
入札においては、経審の総合評定値を客観点としてそれに自治体独自の評価点数を主観点として加えたもので格付けが行われ、どの規模の工事の入札に参加できるかが決まってきます。工事規模のランクが変わると建設業者の売り上げはダイレクトに変わります。経審の評価はまさに経営の根幹にかかわる重要な手続きであり、多くの書類を必要とする非常に煩雑な手続きとなります。
付随的なメリットも大きい
公共工事を請けることができるようになること。これが当然のことながら最大のメリットです。国や地方自治体は多額の資金を公共工事に投じています。しかもコロナ後の当分の間公共工事の発注額は大きくなるはずです(※ごあいさつもご覧ください)。しかも国や地方公共団体は落札すれば確実に支払ってくれます(しかも、工事完成前に、です!)。こんな取引先はほかにはありえません。国や公共団体は、建設業者からみて最優良のお客様です。お取引をしない理由はありません。
加えて、経審の結果通知書をもっているというだけで金融機関からの借り入れが明らかに有利になります。審査が緩くなったりあるいは早くなったりというメリットは大きいものがあります。実はこの信用力の向上のために経審を受審されている建設業者様も多いのです。
さらに昨今は民間企業でも取引相手に経審結果を求めるところも増えてきつつあります。この点、500万円未満の工事についても建設業許可を求める元請けが多くなりつつあることと同様です。コンプライアンスを重視する元請けは許可は当然のこととして加えて経審結果も下請けに求めることが常識化しつつあります。
受審することによるデメリットは費用です。毎年提出しなければならない決算終了届けにプラスして10万円程度の費用(及び行政書士への報酬)が追加費用としてかかります。メリットとデメリットを比較衡量して結論を下すことになります。
入札のカベ
留意しておいていただきたいことがあります。経審を受けるのは入札に参加して公共工事を取るためです。ただ経審を受けてP点を取得したら必ず公共工事を受注できるというわけではないということです。実は入札には公共工事の実績をもっていることを落札条件とするものが多いのです。したがって、新規業者が落札することは現実にはかなり難しくなります。せっかく経審を受けて入札参加資格を得ても、多くの入札のうち実際に札入れできる案件が全体のひとけたパーセントで年に数件でるかでないか、それも落札が保証されてるわけではない。現実は非常にきびしいです。
しかしこのことから、やめた方がいいといいたいわけではありません。新規参入がこんなにきびしいということは公共工事の実績をいったん得ていわば向こう側へ行けばこちら側とは一線を画した別世界だということです。向こう側へ行くにはいつかは経審を受けて入札参加資格を得てきびしい数年間を耐えるしかありません。小さい会社から興して向こう側へいった会社はみなこの道を耐えたということです。いつはじめるのか。ずっとはじめないのか。選択は社長のお考え次第です。
道半ばであきらめない覚悟を決めて腰をすえて取り組む必要があります。
はじめの数年は落札できなくても随意契約を念頭に期待をもってじっくり耐えて待つしかありません。継続的に落札できる位置にくれば同業者のなかで一歩抜きんでたいわば地域の顔になられているはずです。
経審に関するご相談
経審を受審するほとんどのお客様はP点が高くなることを希望されます。当事務所では個々の評価項目ごとに細かな分析検討を行い、各加点事由をもれなくフォローすることにより、お客様が望まれているランクの公共工事の入札に参加できる可能性を最大化します。特に、これまで対策を打つことなくなんとなく経審を受け続けてこられたという会社は当事務所にご相談いただくことによって、大幅なP点アップを期待できます。100点程度のアップであれば、少しの対応ですぐに実現できる状況であるにもかかわらずそのことに気づいていないというお客様が多くいらっしゃいます。
ただP点は単純に高ければいいというわけではないことに難しさがあります。というのは、場合によってはむしろP点をあげすぎない方がよいことがあります。例えば、舗装工事の1000万円から2500万円の発注基準の範囲内で落札したいというようなことがあります。発注規模が大きい工事では小さい規模の工事の場合と競争相手が変わってきますので、入札によって勝負をする範囲を自社が有利な範囲内に絞りたいという場合です。このような戦略の場合は、お客様の経営戦略にあわせて、ターゲットとする発注基準の工事を受注することを目標として発注基準にみあった格付点数となるように点数を抑制するように調整をしていくことになります。
当事務所はあらゆる場合のお客様の最善を実現するためにサポートさせていただきます。P点は基準日である決算日での会社の状況に基づいて算出されますから経審を受審する年度の決算日の前にご相談いただく必要があります。当事務所の経審サービスに関する料金にはこれらの相談に関する費用も含まれていますのでコンサル料として別途いただくことはありませんので安心してご依頼ください。
はじめての経営事項審査
以前から営業してきた建設会社もしくは個人事業が初めて経営事項審査を受審する場合は、以下のような注意が必要です。
分析について
経営状況分析機関からは、3期分の財務諸表の提出を求められます。
基準となる事業年度(基準決算)と前期、前々期分の財務諸表を作成する必要があります。
完成工事高について
完成工事高は、激変緩和措置制度により2年平均もしくは3年平均を選択することができます。
2年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期、3年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期及び前々審査対象事業年度までの平均を取る形です。
完成工事高については建設業許可を有していたかどうかに関わらず契約書などで確認できれば実績としてあげることは可能です。
法人成りの場合
個人で営業してきた事業者が法人成り後に許可を取得し経営事項審査を受審する場合は、法人成りしてからの実績しかあげることができません。
受審にあたっての必要書類等
審査基準日は、事業年度終了の日です。
完成工事高について2年平均にする場合
- 納税証明書は2年分を添付する
- 完成工事高内訳書は2年分作成し、契約書なども2年分持参する
- 決算関係書類、賃金台帳なども2年分持参する
完成工事高について3年平均にする場合
- 納税証明書は3年分を添付する
- 完成工事高内訳書は3年分作成し、契約書なども3年分持参する
- 決算関係書類、賃金台帳なども3年分持参する