解体工事業の新設(平成28年6月1日施行)に伴い、解体工事業を営む場合は請負金額にかかわらず解体工事業の登録が必要となりました。ただし、建設業許可のうち土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業のいずれかの許可をもっている場合には解体工事業の登録は不要になります。
つまり、土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る建設業許可をもたずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う場合、元請・下請の別にかかわらず、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないということです。軽微な解体工事(500万円未満の解体工事)を行う場合にも、建設業許可まではいらないが、解体工事業登録は必要である、ということがポイントです。
登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、例えば千葉県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、千葉県知事と東京都知事の登録が必要となります。また、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可をもたない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しておく必要があります。
請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。