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許可は最強の営業ツールです!

建設業を行う上で役所の「お墨付き」である「許可」は最強の営業ツールでもあります。

建設業許可を取ると、毎年の決算報告やその他の届出が義務付けられることになり、手間は増えますが無許可業者の場合よりも社会的信用が確実に増します。

近年は下請けに発注する条件に、「建設業許可を取っていること」を挙げる元請業者も増えています。

銀行に融資を申し込む際にも、建設業許可の有無は重要な判断基準になっています。

また、許可業者は自治体側でも事業の把握ができるので、元請けや従業員等との間で問題が起きた際に、取締りや罰則の面からも結果的に守ってもらえるという側面も実はあります。

このように建設業の許可を取得することによって、許可取得のためにかかった費用・労力よりも、結果的には「受注の機会が増える」「信用が高まる」という大きなメリットを受けることができます。

もはや建設業で売上を上げていくには、軽微な工事以外の大きな工事もできる建設業許可は必須と言ってもよいでしょう。

契約書を分割したり、500万円を超える工事を無許可でやっている建設業法違反業者は今後元請けや取引先からも見放され淘汰されていきますので、早めの対処をしましょう。

建設業の許可を取得すれば、別途経営事項審査を受けて公共工事の入札へ参加していくことも可能となり、チャンスは大きく広がります。

無料相談受付中!04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)

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建設業許可は特に煩雑な書類と手続きが必要です

許可を取得するためには役所の手続きが必要となります。

役所への申請手続は総じて煩雑なものが多いですが、建設業許可については特に時間も労力もかかる上に大変に神経をつかう複雑なものになっています。申請手続きの入り口から、個人で取得するか法人で取得するか、知事許可か大臣許可か、29種類の許可業種のうちのどれを取得するか、一般建設業か特定建設業か、専門家でない方がご自分で書籍を調べたぐらいでは理解の困難な複雑かつ専門的で多岐にわたる内容になっています。

建設業者の方でも最初はご自分でやろうとされても、あまりにも複雑で面倒なので結局はおまかせしますというケースが実はとても多いのです。

建設業許可申請手続きは、専門家でない方が役所と相談しながら、適当に書類を埋めて申請できるような容易な申請ではありません。

建設業許可申請書類の作り方

行政書士 きくち 事務所 におまかせください!

許可を取るための書類作成、申請手続きは行政書士きくち事務所におまかせください。

当事務所は、お客様が許可取得のための手間や労力をかけず、本来の業務に専念集中したままで建設業許可を取得できるように全力でお手伝いをさせていただきます。

全ての要件と書類が完璧に揃っているケースなら、どの行政書士事務所でも対応可能なはずです。当事務所では、他の事務所で断られたようなとくに面倒な案件、複雑な案件をもお受けしています。

実際に過去に許可取得を試みたが途中であきらめたという事例で、当事務所にご依頼いただいて許可取得したケースが多数ございます。

書類が揃わない場合に「揃わないのですが」というだけでは、当然、役所の担当官は「それでは許可申請は見合わせてください」としか言いません。長年の経験を持った行政書士がその経験を生かすことで、「お客様だけではとることができなかった許可」を、とることができる場合が多くあります。

実際には要件を満たしている(経験年数等)のに、必要な証明書類が揃わない場合などは、全力を挙げて担当官(県庁)と折衝・協議を重ねます。また、他の証明方法がないか、代替書類がないか、など、豊富な経験に基づきアドバイスをさせていただき、書類を作成いたします。事実に基づく書類の作成と担当官との折衝・協議に全力を尽くします。※ただし虚偽の書類の作成には応じることはできません。

面倒な書類作成、書類の整理(場合によってはダンボール何箱分にもなります)や、役所との折衝・協議は全ておまかせいただけます。

当事務所は千葉県内はもちろん、東京、茨城、神奈川など、関東一都四県にわたり他地域の建設業許可実績も多数ございます。今後もこれまでの経験と実績を最大限に駆使し、建設業のみなさまをスタッフ一同精一杯サポートさせていただきます。

なお要件不足等のどうしても申請が出来ないと判断した場合は、受任することはできませんが、どのようにすれば将来許可取得が可能になるのか、将来へ向けた建設的なコンサルティングをご提供いたします。

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許可基準(許可要件)

建設業の許可基準(許可要件)は5つあります。そのうち3つは「人」に関する要件、あとの2つは「お金と会社」に関する要件です。どの要件も、建設業法の目的(立法趣旨)である「発注者を保護する」とともに「建設業の健全な発達を促進し」「もつて公共の福祉の増進に寄与する」ために要求されるものです(建設業法第1条)。「公共の福祉」とは社会全体の利益というような意味であり、それを達成する手段として発注者の保護と建設業の健全な発展を促進することを目的としています。内容を超絶に簡単に言えば、建設業を営む者は、それなりの経験と技術を有する者であって、法律を遵守し、それなりの財産を有していなければならない、ということです。

建設業許可要件は「人」の要件と「金と会社」の要件

要件は全部で5つある
人の要件=①経営業務管理責任者②専任技術者欠格要件に該当しない
お金と会社の要件=④財産的基礎⑤社会保険に加入している

①経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験をもつ者をいいます。建設業許可を取得するためには、経営陣に1名以上の建設業の経営業務の管理責任者が配置されていることが要求されます。この点について一時、建設業の経営経験でなくとも何らかの事業の経営経験があればよいことにしようという議論もありましたが、工事完成まで成果物がみえない、材料の仕入れから人員の雇い入れを通じて工事を施工するという建設業の独特で複雑な経営形態をかんがみて、緩和はされましたが現在もこの要件は申請者にとって第一のハードルとされています。

②専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験をもつ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。建設業の許可を取得するには専任技術者が営業所ごとにいることが要求されます。専任技術者は、一定の国家資格を有する者とか一定の年数の技術者としての経験を積んだ者でなければなりません。この要件も①と並んで建設業許可取得のための大きなハードルですが、建設業に生きる職人さんの立場から言えば、この要件があるからこそ、一定の証明できる技術を有する職人さんは会社にとって絶対的に必要不可欠な人材として大切に扱われることになります。発注者の立場から言っても、専任技術者がいることは会社に対する技術的な信用の基礎です。

③請負契約に関して誠実性があり、欠格要件に該当しないこと

役員等が過去において一定の法令の規定等に違反した者でないことが求められます。ここで一定の法令とは、建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条、同法206条、同法208条、同法208条の3等をいいます。役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者等は許可を受けられません。社長や役員のみでなく主要な出資者のなかに欠格要件に該当する者がいる場合にも問題となります。

④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することが求められます。発注者の保護という観点から建設業者が一定の財務状態であることが求められるのは当然です。

許可を受けようとする業種が一般の場合、次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 純資産の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(受けようとする許可の種類が更新の場合)

許可を受けようする業種が特定の場合、次のすべてに該当しなくてはなりません。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上あること
  • 資本金が2000万円以上あること
  • 純資産の額が4000万円以上あること

⑤会社が適切な社会保険に加入していること

若者の建設業界参入を促進するために、令和2年10月1日施行の改正で社会保険加入を要件化しました。社会保険加入を経営業務管理責任の一部と考えて、きちんと社会保険に加入している経営者でなければ経営業務管理責任者であると認めないということをいっていると理解してもいいのですが(人の要件とする理解)、会社に関する要件としてここでは⑤とします。

申請のキモとなる必要書類はこれ!

経営経験/実務経験を証明するための資料

経営管理責任者としての建設業の経営経験/専任技術者を実務経験で証明する場合の実務経験の証明資料として、証明期間の契約書、注文書、あるいは発注書と通帳の入金記録等が必要となります。どの証拠資料がどれだけの数求められるかは申請先により異なります。面談の際に、どの期間の、どういう書類を、どれだけの数、必要となるかをお伝えしますので、まずこれら資料の収集からはじめてください。

※とくに個人事業主の申請の場合、これに関する書類を集めることに苦労される場合が多いです。

卒業証書・国家資格者証等専技要件充足を証明するための資料

専技要件を資格で満たせる場合は実務経験で証明するよりもはるかに楽になります。資格者証の写しで証明できます。資格者証等が手元にあるか否か確認してください。なければ発行元に連絡して再発行等の手続きをすすめる必要があります。

健康保険等の加入状況の確認資料

会社が、適切に社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを証明するために「健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書」、「労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済み通知書」等を用意する必要があります。

※適切な社会保険に加入していることは現在建設業許可の要件となっていますので、未対応の場合、健康保険・厚生年金保険については年金事務所、雇用保険については労働基準監督署及びハローワークにて加入手続きを行う必要があります。
※適用除外(加入してなくても違反とならない)の場合もあります。

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ご相談/ご依頼のながれ

まずは無料相談をご利用ください

お客様の状況をお聞きして許可取得に向けてご相談いたします。主に申請に当たって必要となる確認資料(証拠資料)のご準備ができるかどうか等についてお聞かせいただきます。※メールでお問い合わせをいただいた場合はこちらからの折り返し電話の可能な時間帯等についてもご記入ください。※ご契約前のご相談はすべて無料です。ご契約後のご相談はすべて報酬額に含まれています。※行政書士には法的に守秘義務が課されています。問い合わせがあったことを含めてお客様の情報を他にもらすことは絶対にありません。安心してご相談ください。

STEP
1

お見積もりをFAXいたします

お相談内容からお見積もりをいたします。具体的なご請求額について報酬額表から算出してご提示します

STEP
2

事業所にお伺いして談のうえ契約します

ご納得いただけたら委任契約を締結いたします(委任状を作成します)。

STEP
3

着手時払込金をお振込みください

業務着手時支払い分を契約から3日~4日営業日以内にお振込み等ご入金をお願いします。銀行振込みのほかカード決済もご利用いただけます。

STEP
4

お客様にご用意いただく書類の一覧をお渡ししますのでご用意ください

ご準備いただく書類はお客様の状況によってかわります。お客様とご相談のうえ、担当行政庁が許容する範囲内で可能な限りお客様のご準備の容易なものをご提示します。ご準備ができましたらレターパック等でお送りください(レターパックの封筒は面談の際にお渡しいたします)。

STEP
5

書類が到着した後直ちに申請書類を作成します

業法、施行令、事務ガイドラインおよび担当行政庁の担当官の意図に沿った書類を作成します。必要書類がそろった時点から最速で翌々日の申請が可能です。

STEP
6

お客様の印をいただきます

※2021年1月1日より行政手続きから押印をなるべくなくすという政府の方針によって建設業許可手続きにおいても押印が不要の書類が多くなりましたが、現時点においては今しばらくこのステップをここに残したままにさせていただきます。

STEP
7

役所へ提出前に報酬残金をお振込みください

書類完成後、役所への提出前に報酬の残額をお振込みください。銀行振込みのほかカード決済もご利用いただけます。

STEP
8

完成書類を担当行政庁へ提出します(申請受理)

※行政庁あるいは物によっては原本提示(行政窓口にて書類の原本を担当者に見せて確認を受けること)が必要な場合があります。その際には(申請先によりますが)例えば、預金通帳あるいは資格者証等その他お客様の最重要物をお預かりして担当行政庁へ向かうことになります。ご協力をお願いします。

STEP
9

お客様に許可通知書が郵送されます

千葉県の場合は申請後45日、東京都の場合は申請後25日、茨城県の場合は申請後30日以内に結果が通知されます。
※多くの都道府県で、許可通知書は営業所の所在確認も兼ねており「転送不要」で主たる営業所へ郵送されます。その場合、代理人への郵送は認められていません。一方、役所の窓口へ申請人が取りに行くというところもあります。こちらの場合は代理人が受け取ることができます。
許可通知は100%保証です。万々が一不成功となった場合は当事務所への手数料は返金させていただきます(申請内容に虚偽があったために不許可となった場合を除きます)。これまで成功率100%を維持していますのでご安心ください

STEP
10

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料金表はこちら

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報酬額のお支払いについて

 業務着手時に半額及び実費分をお預かりします。書類完成後、役所への提出時までに報酬の残金のお支払いをお願いします。※新規許可については、最初の面談時に申請の見込みがあれば書類をお預かりいたします。

 書類を精査・調査後申請ができる場合は、通常料金をいただきますが、申請ができないと判断した場合は、書類をお返しいたします。

 原則として、業務着手後のキャンセルはご遠慮いただいておりますが、やむをえない理由がある場合はキャンセルをお受けいたします。

 業務着手後のキャンセルは、業務の進行度合いに応じて料金をいただきます。実費分ですでに支払い済みの分に関してはご返金できませんが、その他の預り金・書類は速やかにお返しいたします。ただし、書類作成が完了してからのキャンセルはお受けできません。

特に確認資料(証拠資料)はローカルルールだらけ!!

役所に対する申請行為は書面行為です。役所は提出された書面のみから審査を行います。そして役所の担当官は個人的な考えで許可を出したり出さなかったりするわけではありません。あくまで提出された書類をもとにルールにのっとって判断をします。

ところが、法令解釈には必ず幅が出てきます。この解釈の幅が各行政庁によるローカルルールとなって申請者を悩ますことになります。いわゆるローカルルールは、法令の文言からは複数の理解が可能であるというところにあらわれます。経営管理責任者の経営経験の証明資料として1年に1件の工事実績でいいのか、1月に1件の実績が必要なのか、契約書等がないときに請求書と入金記録で証明することが可能なのか、発注者に発注証明書を発行してもらわないといけないのか、確認資料として何をどの程度まで求めるか。特に確認資料(証拠資料)についてはローカルルールがあふれています。

そしてさらにやっかいなのは、ひとつの行政庁におけるローカルルールのなかにも原則と例外があるということです。同一の行政庁において同一のローカルルールを適用していても、原則を適用するのか例外を適用するのかという点に担当官の裁量がはたらく場面が生じます。実際のところ、役所の担当官も役所の上層部に確認してからでないと答えられないというような問題が建設業法の解釈には多くあります。

以上のことを考えますと、数ある許認可手続きのなかでも特に複雑な建設業許可手続きは専門家にゆだねた方が安心でしょう。

分からなければ役所に聞けばいいってものではない(へたに触れると危険です!!)

ご自分で許可申請をやろうとされる方の中に「わからなければ今どきの役所は教えてくれる」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

しかし、専門家の立場から言えば、このような考えは安易すぎます。もし申請書類のなかに建設業法違反となるような事実が現れていたら許可が下りることは絶対にありません。役人は違反事実の証拠である書面や資料を窓口にもってこられた場合に、立場上違反の摘発をすることになります。修正させて再提出させるなどという便宜をはかることは役人としての自らの立場を危うくすることです。つまり、申請者としては窓口との相談の段階でもいわば「やばい資料」を役人の目に触れさせないようにする必要があるのです。役人と本音で交渉したり相談したりは現実にはできないということです。お役所はあなたの障害ともなりうるのです。いったん障害となったら取り返しのつかないとてつもなく大きな障害となってしまいます。

やっかいなことに建設業法違反か否かは非常に微妙な場合があります。当事務所の経験でも、名前を出せばだれでも知っている超有名一流企業の某支店が下請け業者に建設業法上問題のある下請け工事を長年にわたってやらせていた、しかも違反の自覚はなかった、という事例があります。プロ中のプロがなんとなく続けていたことが実は法令上は問題行動だったということがおそらくけっこうなところで起こっているのだろうと思います。当該下請け業者様は現在は無事に許可を取得していますが、行政書士が関与していなければ今も許可は取れていなかった可能性が高いと思っています。

建設工事のプロであっても建設業法にはしろうとである申請者様は法の専門家である行政書士に役所との協議・折衝をおまかせいただいた方が安全です。

文句なく許可が取れるというわけでもないような場合というのはかなりあります。そういう場合、語弊のある言い方ではありますが、役所に対してただありのままに正直に話せば済むというわけではありません。ウソをついてはいけませんがうまく説明する必要があります。上申書あるいは説明書というかたちで必須書類とは別に用意した文書で担当官に理解してもらう必要があります。このような観点からも申請手続きを専門家におまかせいただくことをつよくお勧めします。

正直にまじめに建設業に従事されている方がまっとうに報われるように、正当な評価を受けられるように、申請者の立場と利益を最大限に活かせるように、当事務所は責任をもって役所と折衝・協議を行い、最善の成果を獲得します。

当事務所のプライバシ―ポリシー

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自己資金500万円がない方もあきらめないで!

建設業許可要件である「財産的基礎又は金銭的信用を有すること」とは、具体的には以下の2つのうちいずれかを満たせばよいのです。

  • 自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

つまり、現在、例えば200万円しか持っていなくても、300万円以上の融資を受けられれば、建設業許可を取得できる可能性がでてきます。

民間の金融機関は許可取得後しか融資をしてくれる可能性は低いですが、日本政策金融公庫は許可取得前でも融資を出す可能性が十分にあります。

当事務所は日本政策金融公庫の創業者融資等にも精通しておりますので、是非一度自己資金500万円がないからとあきらめる前にお問い合わせください。

※財産的要件は、更新申請や許可を受けて5 年以上経過した後の業種追加申請の場合には、直前5 年間許可を受けて継続して営業した実績のあることで満たします。つまり、更新申請や許可を受けてから5年以上経過した後の業種追加においては500万円を求められることはありません。

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実績一覧(直近一部抜粋)

種別 着手までの日時 地域 可否 備考
建設業許可新規 即日 茨城 個人事業主
建設キャリアアップ
事業者/技能者
即日 茨城 個人事業主
建設業許可
事業年度終了届
即日 千葉 法人

建設キャリアアップ
事業者/技能者

即日 茨城 一人親方
解体工事業登録 即日 茨城 法人
建設業許可新規 即日 茨城 法人
建設キャリアアップ
事業者/技能者
即日 埼玉 法人
建設業許可新規 即日 神奈川 法人(許可切れ新規)
電気工事業登録 即日 千葉 法人
建設キャリアアップ
技能者
即日 埼玉 法人
建設キャリアアップ
事業者/技能者
即日 千葉 一人親方
建設業許可更新 即日 千葉 法人
産廃収集運搬業新規 即日 東京、千葉、茨城 法人
建設業許可新規 即日 茨城 個人事業主

建設キャリアアップ
事業者/技能者

即日 千葉 法人

※サイト更新時(2021年5月)直近の建設業関連の一部抜粋です。この他にもたくさんの実績があります。代表の著作業績はこちらです。

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お客さまの声

エス工業(茨城県ひたちなか市)

下重 健一 様

建設業許可(建具工事業)/建設キャリアアップ

当事務所をお選びいただいた理由は何ですか?

ホームページをみて電話をしました。話してみて依頼を決めました。地元ではないことは特に気になりませんでした。

当事務所をご利用いただいてのご感想をお願いします

以前に自分で許可を取ろうとしたことがあって土木事務所へも行ったのですが、そのときの経験から今回は最初からお願いすることに決めていました。今回はスムースに許可を取得することができてよかったです。少し心配していた点も、菊地さんと話して安心できました。

うちが下請けに出している先でもすでに会社にして許可を持っているところの方が多いので、いまさらうちが許可を取得したということを喜んだりしてたら恥ずかしいです。

ではかわりにということではないですが、建設業に働く若い人たちになにか一言お願いします!

自分の気持ちの問題として居心地のいいところにばかりいるのでなく、自分を成長させてくれる環境に身を置くことを考える方がよいと思う。そうしたら目上の人や周囲の人が自分を盛り立ててくれることになるはずです。自分はそう考えてやってきました。今の若い子には辛抱が足りない人がすごく多くて残念です。

自分たちの職場はぼ~としていたら命にかかわることもあるところですから、上に立つ者の責任としても若い子たちにはきびしく接することもあります。自分たちが乗り越えたように若い人たちにもひとつ壁を乗り越えてきてもらいたい。


株式会社エイム(埼玉県さいたま市/千葉県白子町)

ご担当 味戸 義己 様

建設キャリアアップ

当事務所をお選びいただいた理由は何ですか?

ホームページをみていくつか電話をしたのですが、圧倒的に価格が安かったです。即日に対応してくれて対応もはやかった。

当事務所をご利用いただいてのご感想をお願いします

周りの仲間に聞くと、ちょっとしたことを行政書士に問い合わせをしたら窓口の女性では答えてくれず後ほど折り返すとか言われることがほとんどで休憩時間が電話でなくなるということも多いらしい。今回はそういうことは一切なかった。一番いいと思ったのは料金が破格であること。きくち事務所へ電話する前にかけたところでは3倍の値段を言われた。
周りにも紹介するのでよろしくお願いします。


株式会社 安田電設(神奈川県川崎市)

代表取締役 安田 尊人 様

建設業許可(電気工事業)

当事務所をお選びいただいた理由は何ですか?

ホームページをみて電話をしました。
以前許可を取得していたのですがわたしの病気等のために許可を切らしていました。
再度の許可取得でいくつか聞きたいこともあったので相談は無料ということだったので電話しました。話してみて感じがよかったのと解答が即答だったのでお願いすることにしました。

当事務所をご利用いただいてのご感想をお願いします

遠方にもかかわらず迅速な対応、的確なアドバイスにより、無事に再び許可業者となることができました。今後も引き続きよろしくお願いしたいと思います。


有限会社 内田鉃工(千葉県柏市)

代表取締役 内田 茂範 様

建設業許可(機械器具設置工事業)

当事務所をお選びいただいた理由は何ですか?

これまで依頼していた行政書士が高齢であったため今後のことを考えて乗り換えを考えていました。
そんな折、近所にあるきくち事務所からコロナ関連の補助金申請キャンペーンということで声をかけていただき、補助金の方の申請はしなかったのですが、タイミングがよかったのでその年の決算変更届からきくち事務所へお願いしました。
代表と会社でお会いした際にわたし自身がその場から前の先生に電話をかけて筋を通しました。
その後、すぐに更新の時期もきたので更新手続きもお願いしました。

(※なお、前の先生にはきくち事務所からもご挨拶をさせていただきました。)

行政書士きくち事務所にしてよかったことはありますか?

まずフットワークが軽いということです。
当社は社屋の建て替えと一連の届出及び申請時期が重なってしまったため、わたしの自宅まで書類を取りに来てもらうことになったことがあったのですが、すぐに対応してもらえました。
たぶん前の行政書士だとこうはいかなかったと思います。
この点切り替えてよかったと思っています。

それと料金もやや安くなりました。この点もよかったと思います。

さらに別件ですが、所有する不動産の件でも相談にのっていただきました。司法書士もご紹介いただき助かりました。

最後にひとことお願いします

父親の代からの行政書士をきくち事務所にかえたのですが正解だったと思います。
今後ともよろしくお願いします。

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お問い合わせ

    建設業法令順守ガイドラインの改定について

    みんなで守る!建設業の適正取引

    2021年9月16日経審(経営事項審査)

    N市の「舗装」は3年たてば固い!

    2021年7月4日建設業

    経営経験の確認資料

    2021年5月6日会社設立

    会社設立を誰に頼むか?

    2021年5月2日建設業

    建設生産物の特殊性!?

    2021年4月28日建設キャリアアップ

    10月から登録料の大幅値上げか?

    2021年4月13日建設業許可書式

    「一人親方」とは?

    2021年4月13日建設業

    施工体制台帳の備え付け義務

    2021年4月13日建設業

    解体工事業に関する経過措置終了!

    2021年3月21日建設業許可書式

    経営業務管理責任者(経管)要件

    2021年3月20日建設業許可書式

    健康保険等の加入状況(様式第七号の三)