解体工事業に関する経過措置終了!
これまで、とび・土工工事の許可があれば解体工事もできるという扱いがなされていました。これは平成28年に、業種区分に新たに「解体工事」を追加したことに伴う経過措置としてされていたものです。
ですが、ご存知のように、この経過措置は令和3年3月31日をもって終了しました。
この経過措置によって解体工事を実施していた場合は、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ要件取得から2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届の提出が必要です。
経過措置対象となる方が、令和3年4月1日以降、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。
変更届が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事許可は取消し処分となりますのでくれぐれもご注意ください!!