建設業許可の承継
前に個人事業主が取得した建設業許可を子どもさんに承継することが、令和2年10月より、できるようになったということを述べました。実はこの事業承継は親子間の場合だけの話ではありません。役員や社員に会社を引き継ぐという従業員承継の場合や会社の合併、会社の分割の場合にも許可の承継ということが可能になりました。
これまで建設業者が事業譲渡を行うと、譲渡、合併、分割後の会社は新たに建設業許可を取得することが必要で、新しい許可が下りるまでの間、建設業許可の空白期間が生じ営業できないという事態が発生していました。今後は、譲渡、合併、分割後の会社は、設立後すぐに許可のある状態で営業できるようになりました。親子間の承継が可能となったのは、こういった事業承継一般に対しての規制の緩和のながれのなかのことであると言えます。