ローカルルール(続)

ローカルルールの件に関連する話として、わたくしの経験を書かせていただきます。ローカルルールというよりも、つい先日、ツィッターで神奈川のF先生が話題提供されていた、もしも万一お役所の担当者がこちらとして承服できないことを言ったらどうするか、という話です。

経管の略歴書には、○年に取締役になって・・・ということを書くわけですが、取締役会で選任された日付を書くのか登記された日付を書くのか、ということがあります。というのは、登記というのは通常、取引等があって、それを取引当事者以外の者(「第三者」といいます。)に主張(「対抗」といいます。)するための要件なのですが(「対抗要件主義」といいます。)、商法上は会社の登記がされてはじめて会社が法人格を認められるという扱い(「成立要件主義」といいます。)ということもあります。はじめて更新手続をさせていただいた際に、経管の略歴書の日付はどっちで書くのだろうかなどと思ったわけです。取締役会の期日とするのが法的な考え方としては原則だろうが、ひょっとしたら役所は異なる扱いをしているかもしれないなどと。そこで県庁の建設課に電話で問い合わせてみました。電話に出た方はいわく「そりゃ~登記ではっきりした時にした方がいいのじゃないでしょうか~」というお答えでした。わたくしとしてはかなり不安を感じる回答でしたが、県庁に問い合わせをして答えをもらったのだからいいのだろうと思いましてそのように作成しました。ところが、翌日、見事に、管轄の土木事務所の担当者にご指摘を受けました。若い女性の担当者は、対抗要件主義のことをわたくしに説明してやろうかどうしようかと一瞬迷ってるように感じました(こちらの考えすぎかもしれないですが(笑))。もちろん、わたくしは昨日県庁から指導されましたなどとは言いませんでした(笑)。「へへ~」という感じで平身低頭で修正いたしました。余計なことを言っても時間の無駄です。ひいては依頼者の利益を損ねるだけだと思うからです。まれにはこんなこともおこるわけです。こちらとしては臨機応変に対応していくしかないと思います。

それにしても土木事務所の書類審査の担当者の方々の書類を見る目の鋭いことにはいつも驚かされます。ことばが適切かどうか分かりませんが、「職人技」というのはこういうものだろうと思います。お客様のためにお役所と闘わなければならないというような事態が生じる可能性はおそらく極めて低いだろうと思います。今後も依頼者の利益第一で行動していきます。

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