電気工事業者は、施工する電気工事の種類や建設業の許可を受けた建設業者であるか否かにより、登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者の4種類の事業者に分類されます。したがって電気工事業登録はまずご自分がどの電気工事業者に当たるかという入り口の判断からややこしいです。
まず一般電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者であって建設業の許可を取得していない事業者は登録電気工事業者、一般電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者であって建設業の許可を取得している事業者はみなし登録電気工事業者となります。次に同じく一般電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する事業者であって建設業の許可を取得していない事業者は登録電気工事業者、建設業許可を取得している業者はみなし登録電気工事業者となります。最後に自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者であって、建設業許可を取得していない事業者を通知電気工事業者、建設業許可を取得している事業者をみなし通知電気工事業者といいます。
以上のように、電気工事業登録は電気工事業者の分類という入り口から複雑でわかりにくいものとなっている上に、他にも複雑な要件が定められています。登録をせずに電気工事業を営んだ場合には罰則規定もあります。十分に注意をして手続きをすすめる必要があります。