電気工事業の登録先はどこ?

電気工事を行う場合、建設業の許可の有無にかかわらず電気工事業の登録を都道府県または国にしなければなりません。建設業の許可(電気工事業)を取得した場合はみなし電気工事業の届出が必要です。

建設業や解体工事業は国交省の管轄ですが、電気工事業は経産省の管轄になります。そこで、電気工事業の登録では建設業許可の場合にはみることのない「産業安全保安監督部長」などというみなれないところが登録申請先となったりします。産業安全保安監督部とは、経済産業省の地方支分部局の区分の一つで、火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関することを分掌する地方市部局のことです(はじめて耳にする方も多いと思います)。

電気工事業の登録申請は、次の場合分けにより申請先が決まります。①一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者は都道府県知事に対して申請をする。②二以上の都道府県の区域に営業所を設置しており、その営業所が一つの産業保安監督部の区域内の場合は産業保安監督部長に対して申請する。③二以上の都道府県の区域に営業所を設置しており、その営業所が二の産業保安監督部の区域にまたがる場合は経済産業大臣に対して申請委する、ということになります。

電気工事業は以上のようなかなりわかりにくい事情があって、みじかなわりにハードルが高い登録申請であるといえます。

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