産廃収集運搬業許可申請の際の注意点
積む場所と下す場所の許可が必要です
建設業や宅建業の許可の場合、本店所在地あるいは本店と営業所の所在地でどこの許可を取ればいいのか決まります。ところが産廃収集運搬業の許可の場合は営業所等の場所ではなく産廃を積み込む場所と下す場所で許可取得先が決まります。しかも、積む場所と下す場所の両方の許可が必要になります。本店や営業所の場所ではありません。勘違いしがちなところです。通過するだけの場所については許可は必要ありません。
許可要件に経理的基礎が問われます
許可要件として、実務上問題になりやすいのは経理的基礎の要件です。累積赤字や債務超過は要注意です。特に債務超過についてはきびしいです。債務超過となっている場合、どこの都道府県であってもそのままでは許可取得はむつかしいです。中小企業診断士等の診断書等を添えて今後経営が安定する見込みのあることを役所に納得させる必要があります。それができないと許可取得は難しいです。
講習会を受講する
それと忘れてはならないのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの2日間(新規)/1日間(更新)の講習会の受講です。これは必須要件です。講習会の終了証がないと申請を受け付けてもらえません。講習会の日程はあらかじめ決められており、予約制になっていますので社長や役員の方のスケジュールを調整して確実に受講する必要があります。各会場の受講者数には限度がありますので、特に都市部での受講を希望する場合は早めに受講申込みをしてください。当事務所では受講申込手続きの代行もいたします。
※講習会については、コロナの問題で現在暫定的に2021年3月までオンラインでの受講が可能となっております。内容についてはJWセンターのサイトからご確認ください。