うちは農家だからいいでしょ?

不動産屋さんは当然に宅建業の免許をもっています。宅建業の免許をもっていないと宅建業を行うことはできません。それでは、例えば農家が、耕作しなくなった農地を宅地に転用し造成して宅地建物取引業者に販売代理を依頼して分譲するという場合、当該農家は宅建業の免許を必要とするでしょうか?答えは「必要とする」となります。免許を要するか否かは、不動産屋さんの看板を掲げるか否かではなく、「宅建業」を行うか否かによるのです。「宅地建物を業として取引すること」が宅建業なわけですが、宅地を造成して不特定多数の者に分譲販売する以上は、業者に依頼して行う場合でも、当該取引の法的効果の帰属する主体である当該農家が宅建業免許を要します。代理人となる不動産屋さんが免許をもっていたらそれでいいということではありません。農家であっても、「宅建業」を行う以上は宅建業の免許が必要です。このように、宅建業の免許を要するのか否か、わかりにくケースもあります。そんな場合は行政書士きくち事務所へご相談ください。

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