施工体制台帳の備え付け義務
特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は60,000万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。
なお、公共工事については、施工体制台帳の写しの発注者への提出が義務づけられています(建設業法第24条の7第1項、公共工事入札契約適正化法第15条第1項)。
民間工事でも、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければなりません(法第24条の7第3項)。
特定建設業者でなくとも、工事台帳の備え付け義務があります。決まった様式はなく、例示があるだけなのですが、所定の事項をきちんと記載しておきましょう。一定額以上の工事(※)を、経営事項審査であげる場合、この備え付け帳簿の該当箇所もチェックされます。経営事項審査の時に慌てて作成するようなことにならないように、工事ごとに記入しておくことが必要です。
※備え付け帳簿をきちんと記入・保存しておかなかった場合、10万円以下の過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。
※一定額以上の工事とは、官公庁元請工事で、請負金額が税込み100万円以上の工事を指します。官公庁下請・民間工事においては、税込み500万円以上の工事のことです。