経営業務管理責任者(経管)要件

建設業許可要件として、許可を申請するものが法人であるときは常勤の役員のうちの一人が、個人事業主であるときは本人または支配人(支店長とかのことです)のうちの一人が建設業の経営業務について一定期間の経験を有していなければなりません。次のいずれかに該当することが必要です。

  • 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 許可を受けようとする業種以外の建設業について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有すること
  • 許可を受けようとする業種以外の建設業について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有すること
  • その他、許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者と同等以上の能力を有すると、国土交通大臣が認める者

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。「営業取引上対外的に責任ある地位」とは、法人の常勤の役員、個人の事業主または支配人等をいいます。

この要件については、令和2年10月の建設業法改正の前は、建設業における経営経験しか認められていませんでした。改正によって他業種の経営経験も経験と認められることになりました。また同改正によって、建設業の管理職経験も経験と認められるようになりました。改正のイメージとしては、それ以前はだれか特定の個人によってこの要件を満たす必要があったのに対して、法人あるいは事業全体としてグループで経営経験があればよいということになったという感じです。

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