経営管理責任者(経管)の経営経験についての確認書類

建設業許可の要件のうち人に関する要件として、5年あるいは6年の経営経験のある者がいること、建設業を実施することのできる国家資格や経験を有する者がいること、という二つの要件が求められます。このうち、経営経験につきましては、法人の場合も個人の場合も、証明する5年間あるいは6年間における工事実績の証拠資料として、契約書の写し、あるいは発注書の写しが必要になります。常に契約書をかわし、それを保管されていた方にとってはとくに問題はありません。

契約書を作っていないあるいは残っていない、発注書も残っていないという場合についてどのように扱うのか、これは各都道府県で異なります。発注者に過去の契約に関する発注証明書を発行してもらいそれを付けるという方法が可能であればシンプルなすっきりしたかたちで証明できます。また、多くの県では請求書の写しと入金記録(通帳)の写しを付けるという方法も認められています。しかし、茨城県のように契約書等がない場合には基本的に発注証明書しか認めないという県もあります。茨城県においては、請求書と入金記録という他県で通常認められている証明方法は個別的例外的な案件でしか認めてくれません(申請前に担当者から例外的扱いを許容する旨の承諾を得ておく必要があります。他の都道府県でしか業務をやられていない行政書士にとってはけっこうショッキングなことです。例えば「関東では東京都が一番むつかしい!」などと思い込んでいる方がいらっしゃいますが、そのつもりで茨城県へ行くとショックを受けることになります。)。また東京都は請求書と入金記録による証明を認めていますが、入金記録の「写し」ではなく窓口での「原本の提示」が求められます。お客様から通帳原本をお預かりして土木事務所まで持参することになります。

さらに証拠の件数についても各都道府県におけるローカルルールがあります。この点については東京都と埼玉県がきわめて厳しい要件を課しておりまして、基本的に1月につき1件の記録が必要と考えていただいてよいと思います(厳密には1月1件ではなく工事規模との関係で常時建設業を行っていたことがわかればよいことになっています。1月1件を揃えられれば安心です)。

このように、経管の5年あるいは6年の経験の証明については様々な扱いがあります。お客様のもとに完璧な資料が残っていないことも多くあります。こういう場合、行政窓口との交渉あるいは相談がスムーズにできることが許可取得のカギとなります。特定の都道府県でのみ業務を行っている行政書士よりも、他の都道府県での扱いにも精通している行政書士の方が行政との交渉あるいは相談の過程においてお客様の利益を最大化できるものと考えます。

当事務所は、千葉県、東京都、茨城県、埼玉県、神奈川県の一都四県において建設業許可手続きをお手伝いさせていただいており、行政庁との豊富な交渉経験を有しますので、お客様は安心しておまかせいただけます。過去にご自分で申請を試みられたがうまくいかなったという方も今度こそぜひ当事務所にご相談ください。

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