解体工事業のみなさまへ!

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。終了直前となりました!経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届の提出が必要です。

変更届が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取消し処分となりますのでご注意ください!!

経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を有している方が、令和3年4月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。

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