電気工事業登録のポイント
電気工事業の登録に関するポイントはずばり「実務経験」に関する事柄です。どういうことかと言いますと、
- 二種免状を取得してから「3年」の実務経験があること
- 上述の3年の期間開始前に証明者が「電気工事業登録をしている」こと
を満たす必要があります。
建設業許可に関しては、未許可の者でも建設業を行うことはできるのに対して、電気工事業登録に関しては未登録で業務を行うこと自体が違法なので、免状取得前の経験はどれだけ長期間であっても役所は一切カウントしてくれません。さらに証明してくれる会社自体もきちんと登録して営業している会社である必要があります。
また、会社退職後に登録をしたいというような場合に、退職の際にトラブルになっていて証明書をもらえないというようなときはやや難しいことになります。しかし、この場合でも打つ手はありますので当事務所にご相談ください。
通常ご相談から登録までの期間としては3週間程度です。役所の審査期間は10日から2週間程度ですので、適切な必要書類がそろっていれば最短10日程度ということになります。