許可はオールマイティーではありません!

建設業許可に関して「許可を取れば500万円以上の工事をどの業種に関してもできるようになる」という勘違いをしている場合があります。許可を取得した場合に金額に制限なく受注できるのは許可を受けた業種に関してのみです。許可業種以外の500万円以上の工事をしてしまいますと無許可営業になってしまいますので注意してください。

例えば、電気工事業の許可を取得したとします。この場合、電気工事に関しては、金額無制限(億以上も可)で受注できるようになりますが、あくまで許可を受けたのは電気工事業ですので、電気工事業以外の業種に関しては建設業法の規定により500万円未満の軽微な工事しか行うことができません。例えば、この業者の場合、請負金額600万円の管工事の注文があっても、その工事を請け負ってしまいますと建設業法違反(無許可営業)となってしまいます。

Follow me!