建設業許可の業種判断は慎重に!

建設業許可の業種判断は、元請け、下請けに関係なく、すべての建設業者にとって、すべての建設工事の請負契約の締結の際に必要となります。

例えば、とび・土工工事業の許可しかもっていない建設業者は、とび・土工・コンクリート工事であれば500万円以上の工事を請け負うことができますが、500万円以上の舗装工事を請け負うことはできません。許可業種以外の業種の工事については軽微な建設工事しか請け負うことができず、仮に500万円以上の工事を請け負ってしまうと、無許可での請負で建設業法違反となります。

業種判断は、自ら工事を請け負う場合だけでなく、下請業者へ発注する場合にも必要となります。発注金額が500万円以上の工事であれば、元請業者は下請業者がその工事を請け負うことができるの業種の許可を持っているのか確認しなければいけません。確認を怠り無許可業者へ発注してしまうと、建設業法違反で監督処分の対象となる可能性があります。下請け業者への発注者の立場であったとしても業種判断は重要です。

以上のように、どのような立場で請負契約を締結するかにかかわらず業種判断は常に正確に行う必要があります。ついうっかりではすまされない重大な問題に発展しかねない問題ですのでくれぐれも慎重に行う必要があります。迷ったときは役所か専門家である行政書士にお問い合わせください。

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