機械の設置はすべて「機械器具設置工事」と思っていいの?

そのように思われる方が多いのですが、実はそうではありません。すべての機械の設置工事が建設業法上の機械器具設置工事に該当するわけではないのです。

どういうことかと言いますと、建設業法上の機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事をいい、プラント設備工事、運搬機器設置工事(昇降機設置工事も含む)、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置されるもの)、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事等がその例となります。ただこのような定義だけでは判断がつかない場合があり、取り付ける機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」となります。つまり、機械設置工事の意味を積極的に定義付けることは難しく、電気工事等に該当しないという消極的定義付けが必要となってくるのです。ここに機械器具設置工事の業種判断の難しいところです。

機械器具設置工事の業種判断は用語だけからでは難しい面があります。迷ったときは専門家にご相談ください。ちなみに当事務所のお客様では、半世紀を超えて貯水場等のポンプの設置工事等を行っておられる(有)U鉃工様が機械器具設置工事の許可取得業者様です。貯水場のポンプの設置工事は電気工事にも管工事にもちび・土工・コンクリート工事にも該当しませんので純然たる機械器具設置工事に該当するということになります。

国交省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(平成29年11月10日)

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