自宅を本店とした場合の法人住民税

会社を設立するに際して、事務所の場所を決定する前に設立手続きをすすめるために自宅の住所を本店として登録することがあります。この場合、登記簿上の本店には営業実態のない会社が出来上がりますが、この点は問題はありません。登記簿上の本店で営業活動をしていない会社は多くあります。自宅を本店としておくと、営業所の住所を変更したときに本店移転の届出をする必要がありませんから、その点でもメリットもあります。

ただし、この場合、本店と実際の営業所とが同一町村内にない場合は本店と営業所の両方で法人住民税の支払いを求められることがあり得ます。営業所に営業の実態がある以上課税庁は課税の根拠を有することになります。自宅と営業所が同一市町村内にない場合は、やはり営業所を本店とした方が無難です。自宅を本店にする場合にはご注意ください。

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