個人事業主の許可取得(法人の場合とのちがい)

個人事業主の場合でも、法人の場合と建設業許可取得要件が緩くなるということはないですし、許可取得の手数料も同じです。

異なる点としては、必要とされる財務諸表が当然ちがってきます。法人の場合は法人決算書から作成しますが、個人の場合は確定申告の際に提出する所得税青色申告決算書と貸借対照表(青色申告の場合)あるいは収支内訳書(白色申告の場合)のいずれかをもとに作成することになります。法人と比べて簡便な作成でよくなりますが、個人の場合は申告自体をしていなかったという事態が発覚することがあります。申告をしていない場合は建設業の許可の申請すらできません。さかのぼって申告する必要があります。この場合に、今からでも資料をそろえることができればいいのですが、それができなければ税務申告ができない=建設業の許可申請自体もできない、ということになってしまいます。あとまわしにしたいお気持ちはよ~くわかりますが、お互いやはり納めるべきものは毎年きちんと納めるようにしましょう。

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