株主の扱いは要注意です
役員等一覧に名前を連ねた人については「登記されていないことの証明書」が必要です。さらに「住所、生年月日等に関する調書」も必要です。
が、ややこしいのは、株主については、「住所、生年月日等に関する調書」は必要ですが、そこに印を押す必要はありません。これは株主から印をもらうことが困難な場合があることを想定して利用者の便宜として求めていないということだろうと推測しますが、なんとなく中途半端な印象ものこるところです。「住所、生年月日等に関する調書」に株主が印を押してたらどうなるのか。たぶん押してたら受け付けてもらえないだろうと思ってます。機会があればさりげなく(笑)確認しておきたいと思ってます。
- 株主についても「登記されていないことの証明書」が必要
- 株主についても「住所、生年月日等に関する調書」も必要
- 株主については「住所、生年月日等に関する調書」には印はいらない
※令和3年1月1日以降、押印に対する扱い方がかわり、押印不要が原則となりました!(後日、記)