経管と専技が同一人のとき

経管(経営管理責任者)と専技(専任技術者)を社長さんが一人でかねてる会社も多いと思います。そういう場合、許可申請あるいは更新申請の際に求められる、経管と専技の常勤性の確認資料としての住民票は経管分と専技分の2つを用意する必要があるのか?と疑問になられる方もいらっしゃると思います。ご安心ください。そこまで杓子定規なことは言われません。一通でいいです。で、しかも、この点については、実はそもそも常勤性の確認で住民票を求めることは国では2020年の4月から、東京都では2020年10月からやめています。健康保険証等での確認だけで済ますようになっています。千葉県の場合は現時点(2020年11月)ではまだ住民票も求めていますが、今後、どの県でも必要なくなるものと推測します。

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