社会保険入ってないんだけどまずい?
会社(法人)の場合は例え社長一人の会社であっても、社会保険(健康保険、厚生年金)には法律上加入しなければなりません。したがって、法人の場合は、健康保険、厚生年金保険に未加入ということは原則ありません。
令和2年10月に施行された改正建設業法では、すべての建設業を営む者が建設業許可の申請の際に、「適切な社会保険」に加入しているか確認されることになりました。ここでいう「適切な社会保険」とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つの保険のことですが、この3つの保険について、法律上加入義務があるのに加入していない場合、改正建設業法のもとでは建設業許可の申請ができなくなりました。
保険加入の義務がない(適用除外)とされるのは、個人事業で従業員が4人以下である場合の健康保険、厚生年金保険と雇用する従業員がいない場合の雇用保険だけです。これ以外で未加入の場合は、申請前に加入しておく必要があります。法人の場合は社長一人だけの会社でも健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。