建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには次の5つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営能力があること=「経営業務管理責任者」がいること
  2. 技術力があること=営業所ごとに「専任技術者」がいること
  3. 誠実であること=請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

※1はいわゆる経管の配置規制ですが、これまでひとりの経管によって建設業の経営経験を満たすことが必要でしたが、令和2年10月施行の改正建築業法により「会社全体として経営能力があること」でよいこととなりました。会社全体として経営能力があるとは、例えば役員自体には建設業の経営経験がなくても他の業種の経営経験があるときに、建設業の経験のある補助する者を配置することによって、役員の他の業種の経営経験に補助する者の建設業の経験を加えて「会社全体として建設業の経営能力」を認める、ということです。これによって他業種から建設業へ参入することが可能となりますので、建設業許可のハードルは下がることになります。

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