経営業務の管理責任者(経管)がいること

令和2年10月改正建設業法施行前までは、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人が、次のイロいずれかに該当することが必要です。

イ 許可を受けたい業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ 上と同等以上の能力を有すると認められた者がいること

  1. 許可を受けたい業種以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けたい業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験または6年以上補佐した経験を有する者
  3. 許可を受けたい業種以外の建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者

令和2年施行改正建設業法により経管の配置規制が緩和されました

改正建設業法施行により、令和2年10月以降は次のハニの場合でもこの要件を満たすことになります。

ハ 建設業の管理職の経験を通算5年以上有している者がおり、加えて役員を補助する者がいること

ニ 建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者がおり、加えて役員を補助する者がいること

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